宿泊約款のページメイン画像

第1条 当施設の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当施設は前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条 当施設は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(7) 宿泊しようとする者が当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8) 宿泊しようとする者が伝染病者であると認められるとき。
(9) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(10)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。

第3条 当施設は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込みという。」をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の告知を求めることがあります。
(1) 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号。
(2) その他当施設が必要と認めた事項。
2 宿泊予約の受付順位は、原則として申し込み順によるものとします。

第4条 当施設は、宿泊予約の申し込みをお受けした場合には、予約金として宿泊者1人につき1,000円を、期限を定めて求めることがあります。
2 当施設は、前条の規定にかかわらず、宿泊契約の成立後、同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
3 第1項の予約金は、次条に該当するときは、同条の違約金に充当し、宿泊予約どおりに宿泊されたときは、宿泊料金の一部に充当し、その他は返還します。

第5条 当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次の各号による違約金を申し受けます。

 

利用料金の

予約解除の通知を受けた日
当日 前日 2日・3日前 連絡無しの
不泊
100% 50% 30% 100%

2 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示がされている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の交通機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項第1号並びに第2号の違約金はいただきません。
4 当施設は、他に定める場合を除くほか、次の各号に該当する場合は宿泊予約を解除することがあります。
(1) 第2条第3号から第11号までに該当することになったとき。
(2) 第3条第1項の事項の告知を求めた場合において、期限までにそれらの事項が告知されないとき。
(3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
5 当施設は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第6条 宿泊者は、宿泊日当日当施設のフロントにて次の事項を登録していただきます。
(1) 第3条第1項の事項。
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日。
(3) その他当施設が必要と認めた事項。

第7条 宿泊者が当施設の客室をご利用いただく時間(チェックイン、チェックアウトタイム)は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。

第8条 料金の支払いは、通貨により宿泊者の出発の際又は当施設が請求したとき、当施設のフロント会計において行っていただきます。
2 前項の規定による支払いについて、その一部又は全部を、通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ第6条による登録の際に申し出ていただきます。
3 宿泊者が客室の使用を開始した後任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

第9条 宿泊者は、地方職員共済組合兵庫県支部宿泊施設利用規程に従っていただきます。

第10条 当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の各号に該当する場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規程に従っていただけないとき。

第11条 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者がフロントにおいて宿泊登録を行ったとき又は、客室に入ったときのいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
2 当施設の責に帰すべき事由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の事由による場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。

第12条 宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品は、フロントにお預けになったもので、当施設の故意又は過失により減失、破損の損害が生じたとき以外の責任は負いかねます。

第13条 宿泊者は、施設内の秩序及び風紀を守り、火災予防及び他人の迷惑にならないように注意するとともに、当施設及びその他の器物を破損又は亡失しないようにしてください。
2 宿泊者が、故意又は過失により前項の規定に反し、当施設が損害を被ったとき、当施設は当該宿泊者に対し、その損害を請求することがあります。
3 宿泊者が当施設の駐車場を利用する場合は、車両のキーの寄託にかかわらず、当該宿泊者の責任において車両を管理していただきます。

地方職員共済組合兵庫県支部
有馬保養所「瑞宝園」支配人